やるときゃやります!

日々のくだらん出来事から、社会保険労務士業に関することをぼちぼち書いてます。

社会保険労務士って何ぞや?(後編)

おいでやす!

前回からの続きで”社会保険労務士って何ぞや?”と言うことを書いていきますが、まずは前回のおさらいです。

 

①労働・社会保険に関する法律

 

社会保障制度の一端を担うものであり、突発的な人生のトラブルに対しても公的な補償が用意されています。

制度の維持・運営、および補償を受ける担保として皆さんは保険料を払う必要があります。

 

②人事・労務管理の専門家

 

会社組織で言うところの人事部や総務部に属する方々をイメージしていただき、お国のお墨付きを頂いて人事・労務管理を生業としています。

 

前回のブログと合わせてご覧いただければ、まぁ、ザックリと上記の事がご理解いただけると思います。

では、残りの二つについて今回も獅子丸流解釈を付け加えていきます!

 

③ヒトの採用から退職までの労働・社会保険に関する諸問題

 

これは前回および上述した①・②を合わせて考えて頂ければ分かるのではないでしょうか。

①で見た各法律の諸問題発生時には保険給付に対する事務手続きがあり、②の人事・労務管理では日々の労働時間管理や給与計算、突発的な業務量の増加に対して派遣労働者を雇う場合の手続き、春闘など労使交渉の場における労働組合対応など、本当にさまざまなケースの問題があるということです。

 

大きく話がそれますが、生産部門から見れば非生産部門で働いている同僚は、

・現場のことを何も分かってへん!だまっとれ~!!

・利益を生み出してないのに、何で給与体系が同じやねん!

・アホか! ←ここまで来ると単なる問題児です(笑)

などのように不平・不満を持つ方が少なからずいます。

っが、生産部門がミスったところで、非生産部門からワー!キャー!言われることは殆どないでしょう。これは、生産部門における個々の業務内容の詳細を、非生産部門の方では理解できないことも一つの要因だと思います。

逆もまた然り!なんです。

生産部門で働く方々で、人事・労務管理の業務内容を理解されている方は少ないでしょうし、非生産部門のバックアップがないと辛いと思いますよ。

 

まぁ、組織において多くの利益を生み出すスーパースターが居れば、必ずそれを支える裏方さんも居るんですから、他人の仕事を非難する前に自分の仕事でパフォーマンスを発揮することに専念してください!ってことでした。

 

④年金の相談

 

さて、最後の項目にして一番厄介な内容です。

社会保険庁年金記録問題に端を発し、年金については多くの国民が関心を持っていることではないでしょうか。

年金と一口に言っても、実に様々な年金制度が並立・連携して成り立っていることはあまりご存じないと思います。

 

国民年金・厚生年金保険・共済年金はまだ聞き慣れているかと思いますが、①で出てきた労働者災害補償保険法の保険給付にも年金はあります。

また、旧法と新法がありどちらも現行制度として用いられており、年齢に応じて旧法と新法の何れが適用されるかが決まり、一部の職業で支給開始年齢が早かったり、若年者(30歳未満)は保険料の納付猶予制度(国民年金の第1号被保険者に限る)が利用できたり、本当に個々の様々な条件で結果が違ってくるような複雑怪奇な制度となっています(汗)

 

一方、皆さんの関心ごとは”老後に年金は幾らもらえるじゃい?”と言うのが多いと思います(笑)

まぁ、お気持ちとして分からなくはないですが、年金は決して老後に限って支給されるものではありません。友人・知人を含めて色々話をしていると、この点をよく勘違いしてます!

年金制度は世代間扶養を前提として成り立っており、老後に視点が向きがちでありますが、決して老後の生活保障だけではないんです。不慮の事故に合われた時、ご親族を亡くされた時の生活保障としてのセーフティネットでもあります。

ただし、保険料をきちんと納めていないと補償(保険給付)はしてくれません。

保険料はその制度の恩恵を受けるために支払う担保のようなものです。

皆さん保険料はきちんと納めましょう!

 

さて、そんな年金制度ですが、国としては制度の理解?関心を持ってもらう?ための一つとして、皆さんにお届け物をしております!

20歳以上の方は年に一回の誕生月に”年金定期便(はがき)”が、35歳・45歳・59歳の誕生月には”年金定期便(封書)”が届きます。ご覧になったことがある方も多いと思いますが、恐らく何を書いているのかまともには理解できていないと思います。

年金定期便(はがき)ならまだしも、年金定期便(封書)になるとお手上げ状態だと思います。

他にも日本年金機構のホームページでは、ID(Identity Document:身分証明書)を申請すると”年金ネット”でご自分の年金記録を見ることや、将来の支給年金額を試算することができたりします。

ただし、幾つかの入力項目があり、その入力項目をどうすればエエかで悩みます。獅子丸としては、あの年金ネットは世間一般の方にはちょっと難しい!と感じており、将来的にもっと使いやすいものになればエエな!と思ってます。

興味のある方は日本年金機構のホームページを一度覗いてみてください!

 

上記してきましたように、一般の方が年金制度を理解しようとすれば、相当な時間を費やさないと恐らくムリです。社会保険労務士であっても、実務で経験を積まないと本当のところが理解できない!と言われるくらいに、今の年金制度は複雑すぎます。

それでも、将来に備える方・不慮の事態に合われ障害を患った方・ご親族を亡くされた方に対して、相談と言う形でご支援できる存在が社会保険労務士として一つのあるべき姿だと考えてます。

 

と言うことで、2回にわたって”社会保険労務士って何ぞや?”をお送りしてきましたが、これまでよりも身近な存在になったでしょうか?

まぁ、労働問題の実務をこなしつつ、年金の相談にものってくれる、お国からお墨付きをもらった専門家!ってとこですかね。

結局のところ、全国社会保険労務士会連合会のホームページに示されている内容と大差ない統括になってしまいました(苦笑)

あの文章ようでけてるわ~!

 

最後にまったく関係ない話ですが、本日、FP(ファイナンシャル・プランナー)の3級を受験してきまして、解答速報を見る限り合格できたようです!

受験資格がないため3級からの受験となりましたが、最終的には1級を取得し、社会保険労務士とのダブルライセンスで、より一層”ヒトに関するエキスパート”を目指してみようと思うとります!

 

さて、次回は何書こうかね~

う~ん、それにしても部屋が寒い・・・(;一_一)